特定技能2号試験に不合格になっても救済措置ができました。合格点の8割以上取れれば在留期間の延長できます 

特定技能2号試験に不合格になった1号特定技能外国人の通算在留期間の延長が可能に! 
 

 

1.特定技能2号評価試験に不合格となった場合の特例

■ 対象者

特定技能2号の試験に不合格となった特定技能1号の方でも、次の条件を満たす場合は、最長6年間の在留が認められる可能性があります。

  1. 不合格でも合格基準点の80%以上を取得していること

  2. 次の事項を誓約していること
     - 再受験に向けて努力し、再度試験を受ける
     - 合格したら速やかに「特定技能2号」への変更申請を行う
     - 再度不合格の場合は速やかに帰国する

  3. 所属機関(受入企業)が以下を満たしていること
     - 引き続き雇用の意思がある
     - 試験合格に向けた指導・研修体制が整っている


■ 提出書類

  1. 在留資格「特定技能1号」更新申請書類

  2. 通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)

  3. 試験結果通知書の写し(合格基準点の80%以上の得点が確認できるもの)


■ 試験結果通知書の確認方法

試験実施機関が発行する「試験結果通知書」で、
合格基準点の8割以上の得点が記載されたものを提出します。

  • 現在、対応していない試験(「対象外」)は、準備が整い次第、法務省のページで順次公表されます。
     

    在留期間更新許可申請

     本取扱いを希望する場合は、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留期間更新許可申請をし、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、通算在留期間6年を上限として許可がされます。
     (1) 在留資格「特定技能1号」の在留期間更新許可申請に係る提出書類
     (2) 通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)
     (3) 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験結果通知書(試験実施機関から発行された合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できるもの)の写し
  • 試験結果通知書の確認方法

    ※試験結果通知書の確認方法については、下記の「試験結果通知書サンプル」を御確認ください。

    ※「現在対象外」のものについては、合格基準点の8割以上の得点を取得していることが証明できないため、現在のところ6年の通算在留期間の対象ではありません。試験実施機関の準備が整い次第随時公表します。
    ※各特定産業分野の業務区分の対象となる試験の種類、試験区分、技能検定の職種等については、「分野別技能水準一覧表」を御確認ください
特定技能2号試験結果通知

特定技能2号の試験結果通知書サンプル

2025年改正で、産前産後休業・育児休業中の在留期間が延長できます。

2.産前産後休業・育児休業中の取扱い

■ 休業期間の定義

「産前産後休業・育児休業期間」とは、次の期間を指します。

  • 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産まで

  • 産後休業:出産の翌日から8週間

  • 育児休業:お子様が1歳になるまで
     ※保育所に入所できない場合などは、1歳6か月まで延長可能(再延長で2歳まで)

これらの期間は、労働者が働けないため、特定技能1号の活動を行わない期間となります。


■ 在留資格の扱い

休業中も在留資格「特定技能1号」は継続されます。
ただし、休業期間は「通算5年の在留期間」に含まれません

そのため、休業期間がある方は、5年の通算期間が満了する前(目安:3か月前)に、以下の資料を添付して在留資格の申請(認定証明書交付・変更・更新)を行う必要があります。


■ 提出書類

  1. 在留資格「特定技能1号」に関する申請書類一式

  2. 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)

  3. 母子健康手帳の写し

  4. 産前産後休業または育児休業を取得したことを証明する資料

  5. 休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写し

※産前産後休業に続けて育児休業を取得した場合は、両方の資料を添付してください。


3.病気・怪我による休業

■ 休業期間の定義

病気・怪我による休業期間とは、以下の条件を満たすものです。

  • 原則 1年以内の休業期間(労災の場合は最長3年まで)

  • 連続して1か月を超える期間で業務に従事できない場合

※数日間の体調不良や断続的な通院などは対象外です。


■ 在留資格の扱い

病気や怪我で休業中も在留資格「特定技能1号」は継続します。
ただし、休業期間は通算5年の在留期間に含まれません

本取扱いを希望する場合は、5年の満了前(おおむね3か月前)に以下の書類を提出して申請を行います。


■ 提出書類

  1. 在留資格「特定技能1号」の申請書類

  2. 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)

  3. 医師の診断書 または 治療・入院証明書(期間が明記されたもの)

  4. 労災保険の支給決定通知書(該当する場合)

  5. 休業期間中のタイムカードまたは出勤簿

  6. 休業期間中の給与明細の写し

  7. 給与振込口座の通帳の写し(直近の記帳まで)

  8. 給与振込口座指定・同意書の写し

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