特定技能2号の試験に不合格となった特定技能1号の方でも、次の条件を満たす場合は、最長6年間の在留が認められる可能性があります。
不合格でも合格基準点の80%以上を取得していること
次の事項を誓約していること
- 再受験に向けて努力し、再度試験を受ける
- 合格したら速やかに「特定技能2号」への変更申請を行う
- 再度不合格の場合は速やかに帰国する
所属機関(受入企業)が以下を満たしていること
- 引き続き雇用の意思がある
- 試験合格に向けた指導・研修体制が整っている
在留資格「特定技能1号」更新申請書類
通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)
試験結果通知書の写し(合格基準点の80%以上の得点が確認できるもの)
現在、対応していない試験(「対象外」)は、準備が整い次第、法務省のページで順次公表されます。
特定技能2号の試験結果通知書サンプル
「産前産後休業・育児休業期間」とは、次の期間を指します。
産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産まで
産後休業:出産の翌日から8週間
育児休業:お子様が1歳になるまで
※保育所に入所できない場合などは、1歳6か月まで延長可能(再延長で2歳まで)
これらの期間は、労働者が働けないため、特定技能1号の活動を行わない期間となります。
休業中も在留資格「特定技能1号」は継続されます。
ただし、休業期間は「通算5年の在留期間」に含まれません。
そのため、休業期間がある方は、5年の通算期間が満了する前(目安:3か月前)に、以下の資料を添付して在留資格の申請(認定証明書交付・変更・更新)を行う必要があります。
在留資格「特定技能1号」に関する申請書類一式
休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
母子健康手帳の写し
産前産後休業または育児休業を取得したことを証明する資料
休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写し
※産前産後休業に続けて育児休業を取得した場合は、両方の資料を添付してください。
病気・怪我による休業期間とは、以下の条件を満たすものです。
原則 1年以内の休業期間(労災の場合は最長3年まで)
連続して1か月を超える期間で業務に従事できない場合
※数日間の体調不良や断続的な通院などは対象外です。
病気や怪我で休業中も在留資格「特定技能1号」は継続します。
ただし、休業期間は通算5年の在留期間に含まれません。
本取扱いを希望する場合は、5年の満了前(おおむね3か月前)に以下の書類を提出して申請を行います。
在留資格「特定技能1号」の申請書類
休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
医師の診断書 または 治療・入院証明書(期間が明記されたもの)
労災保険の支給決定通知書(該当する場合)
休業期間中のタイムカードまたは出勤簿
休業期間中の給与明細の写し
給与振込口座の通帳の写し(直近の記帳まで)
給与振込口座指定・同意書の写し