特定技能1号の在留期間が2年に延長!
最新の「特定技能」制度変更点を解説します

【2025年最新】特定技能制度改正のポイント

2025年9月の特定技能制度改正により、外国人材の受け入れがより柔軟で、現場のニーズに即した仕組みに進化しました。特に注目されているのが、「特定技能1号」の在留期間がこれまでよりも長くなった点です。この記事では、出入国在留管理庁の最新発表をもとに、改正内容をわかりやすく解説します。

特定技能1号の在留期間が「1年」→「3年以内」に

これまで特定技能1号の在留期間は「1年を超えない範囲」でしたが、改正後は「3年を超えない範囲」で付与できるようになりました。

これにより、優良な受入れ機関や安定した雇用関係にある外国人については、最長3年の在留が一度に許可される可能性があります。

 

更新手続きの頻度が減り、行政手続きの負担が大きく軽減される点がポイントです。

なお、通算在留期間の上限(5年)は変更ありません。

 

特定技能2号に「2年」の在留期間が追加

 特定技能2号についても、従来の「3年・1年・6か月」に加えて「2年」が新たに選択肢として加わりました。

 これにより、就労状況や評価結果に応じて、より柔軟に在留期間が設定できるようになりました。

※「特定技能2号」での受入れが可能な分野は、介護・自動車運送・鉄道・林業・木材産業を除く11分野です(2025年9月30日時点)。

妊娠・出産・育児・病気による休業期間が
「通算在留期間」に含まれない

 これまで明確な規定がなかった「休業期間中の在留期間取扱い」が、今回の改正で正式に整備されました。

 特定技能1号の「通算5年の在留期間に算入しない期間」として、以下が正式に規定されました。

 ・産前産後休業期間(労働基準法に基づく期間)

 ・育児休業期間(育児・介護休業法に基づく期間)

 ・病気・怪我(労災を含む)による休業期間(原則1年以内・労災の場合は3年以内)

 また、特定技能2号への移行試験で不合格でも一定の要件を満たす場合は6年まで在留可能となる特例も新設されています。

 出産や病気など、やむを得ない理由で働けない期間を不利に扱わない制度的配慮が進みました。

 

2025年 その他の改正

 上記の改正以外にも、2025年は企業と外国人双方の負担軽減と運用の明確化に向けて制度が見直されました。2025年には、次のような変更もありました。

 ・雇用・支援計画書類の多言語対応

 ・ 健康診断・日本語・技能試験の確認方法を整理

 ・ 住宅費・控除のルールを明確化

 ・納税・社会保険の確認が厳格化

 ・地域との共生施策を支援計画に反映

 ・・・etc

 

 このように、2025年は制度全体の整備が進み、細部の修正から実務に大きな影響を及ぼす改正まで、幅広い見直しが行われました。制度の透明性と運用の適正化を目的とした改正であり、受入れ機関においても、より高い法令遵守と管理体制の強化が求められる内容となっています。

ご不明点は行政書士事務所にお任せください

 今回の特定技能制度改正は、「長期安定」「デジタル化」「生活支援の充実」をキーワードに進化しています。

 確かに、手続きが「楽になる」「簡素化される」部分も多くありますが、その一方で、書類整備や管理体制をこれまで以上にしっかり整える必要もあります。

 制度は頻繁に改正され、知らないうちに要件を満たさなくなっていたり、謝った運用で思わぬ違反になってしまうことも少なくありません。

 

「これで合っているのかわからない」「最新の基準に沿っているか不安」――

 

そんなときは、最新の法令を常にキャッチアップしている行政書士事務所におまかせください。

 私たちは、特定技能制度の最新情報をもとに、外国人材受入れを法令遵守と円滑な運用の両面から丁寧にサポートいたします。

 

※本記事は令和7年9月30日施行「特定技能外国人受入れに関する運用要領」改正版および同年4月施行分の改正内容を基に作成しています。

 

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