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高度専門職ビザとは?そのメリットは?

高度人材ポイント制とは?

1 制度の概要・目的

高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

2 「高度外国人材」のイメージ

我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。

高度専門職ビザには複合的な在留活動が許容

通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

高度専門職一号ビザのメリットは主に下記のとおりです。

いきなり在留期間「5年」の付与

高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。在留期間「5年」の付与

※この期間は更新することができます。

高度専門職ビザの外国人は永住許可要件が緩和されます。ポイント80点以上ならなんと最短1年で永住権の許可の対象になれます

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に住んでしていることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

 

複合的な在留活動の許容

通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

高度専門職ビザの外国人の配偶者は自由に仕事ができます

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する仕事をする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する仕事ができます。

一定の条件の下での親の帯同の許容

現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが,

①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合

②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

主な要件

①高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること

※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

②高度外国人材と同居すること

③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

主な要件

① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること

・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること

・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。

入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

配偶者の就労

 

「高度専門職2号」の場合

a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

b 在留期間が「無期限」になります。

c 上記3~6までの優遇措置が受けられます


 

高度専門職ビザの優遇措置を簡単にまとめると下記の通り

まとめ

高度専門職ビザとは何か、内容から、永住権の優先などさまざまな優遇措置、ポイント制度などを説明しました。

上記のような永住権の優先、仕事の自由度、配偶者の就労可など様々なメリットがありますので、ポイントが70点超えそうでしたら、ぜひ高度専門職ビザを取得をお勧めします。

申請書の書き方から手続きの流れまで説明しました。はじめて申請する場合、必要な書類の準備にも手間取ることが予想されます。

必要であれば専門家に相談しながら、しっかりと準備をして申請に臨んでください。

 

 

 
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