【人材不足解消】

特定技能外国人採用で事業拡大!

特定技能ビザとは?

対象職種・取得条件・メリットを徹底解説2025年最新版!

画像の説明を入力してください

最終更新日2025年3月25日

特定技能ビザは、日本の深刻な人手不足を解消するために導入された在留資格です。本記事では、特定技能ビザの対象職種、取得条件、メリット、注意点などを詳しく解説します。外国人採用を検討している企業の方や、日本での就労を考えている外国人の方はぜひ参考にしてください。

 

特定技能ビザとは?特徴と概要

特定技能ビザで働ける職種(2025年最新情報)

特定技能1号と特定技能2号の違い

✅ 特定技能1号の特徴

✅ 特定技能2号の特徴

特定技能ビザ取得の流れ(2025年最新)

ステップ1:対象業種の技能試験に合格

ステップ2:日本語能力試験(N4以上)に合格

ステップ3:日本企業と雇用契約を結ぶ

ステップ4:出入国在留管理庁へ申請

ステップ5:就労開始

特定技能ビザ取得のメリット

特定技能ビザの注意点

 

特定技能とは

特定技能ビザ(特定技能在留資格)は、2019年に導入された比較的新しい在留資格であり、単純作業を含む幅広い業務が可能な点が大きな特徴です。

従来の就労ビザでは、単純作業に従事することができませんでした。しかし、特定技能ビザの登場により、外国人の方が働ける職種が大幅に増加しました。日本の企業にとっても、外国人労働者にとっても大きなメリットがあります。

さらに、特定技能ビザは学歴や長期間の実務経験が不要です必要な試験に合格すれば、誰でも申請できるため、多くの外国人が日本での就労に挑戦しやすくなりました。

特定技能ビザで働ける職種(2025年最新情報)

特定技能ビザ(特定技能在留資格)は、2019年に導入された比較的新しい在留資格であり、単純作業を含む幅広い業務が可能な点が大きな特徴です。

従来の就労ビザでは、単純作業に従事することができませんでした。しかし、特定技能ビザの登場により、外国人の方が働ける職種が大幅に増加しました。日本の企業にとっても、外国人労働者にとっても大きなメリットがあります。

さらに、特定技能ビザは学歴や長期間の実務経験が不要です。必要な試験に合格すれば、誰でも申請できるため、多くの外国人が日本での就労に挑戦しやすくなりました。

 

特定技能ビザで働ける職種(2025年最新情報)

特定技能ビザで就労可能な分野は「特定産業分野」と呼ばれます。制度スタート時は14分野でしたが、その後の統合や追加を経て、2024年4月からは16分野に拡大されています。

 

なお、特定技能ビザは「特定技能1号」と「特定技能ビザ2号」の2種類に分かれています。「特定技能1号」は16業種すべてで就労可能ですが、「特定技能2号」は一部の業種でのみ適用されます。(詳しくは後述します。)

 

✅ 特定技能ビザで働ける16の業種(2025年2月現在)

1 介護(※2号なし)

2 ビルクリーニング

3 工業製品製造業

4 建設

5 造船・舶用工業

6 自動車整備

7 航空

8 宿泊

9 自動車運送業(※2号なし)

10 鉄道(※2号なし)

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業

15 林業(※2号なし)

16 木材産業(※2号なし)

 

 

 

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能ビザは「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

✅ 特定技能1号の特徴

対象分野:16業種すべて 在留期間:最長5年間(1年・6か月・4か月ごとの更新) 必要なスキル:各分野の技能試験に合格(技能実習2号修了者は試験免除) 日本語能力:JLPT N4レベル以上(技能実習2号修了者は免除) 家族の帯同:不可 支援制度:受入れ機関または登録支援機関による支援が必要

✅ 特定技能2号の特徴

対象分野:11分野(介護は対象外) 在留期間:更新すれば無期限で滞在可能 必要なスキル:高度な技能試験に合格 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子供) 支援制度:受入れ機関の支援は不要

特定技能2号は長期的なキャリア形成が可能な在留資格であり、取得すれば永住権の申請も視野に入れることができます

 


 

特定技能ビザ取得の流れ(2025年最新)

特定技能ビザを取得するための5つのステップを紹介します。

ステップ1:対象業種の技能試験に合格

まずは希望の職種を決めましょう。各業種ごとに実施される技能試験に合格する必要があります。(※技能実習2号を修了している場合は試験免除)③試験についてもっと詳しく

ステップ2:日本語能力試験(N4以上)に合格

日常会話レベルの日本語能力が必要です。日本語能力試験(JLPT)(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格する必要があります。(※技能実習2号を修了している場合は試験免除)国際交流基金日本語基礎テストは毎日のように実施しているので、チャンスが多いです。

ステップ3:日本企業と雇用契約を結ぶ

日本国内の企業と雇用契約を結ぶことが必須です。

ステップ4:出入国在留管理庁へ申請

雇用主が必要な書類を準備し、申請を行います。海外から来日する外国人の方は受入れ機関職員等が代理で「在留資格認定証明書」の交付を受けます。すでに日本国内に住んでいる外国人の方は現在のビザから特定技能への在留資格変更申請を行う必要があります。(例:技能実習生や留学生が特定技能ビザで就労する場合は在留資格変更申請が必要になります)

ステップ5:就労開始

申請が許可されれば、特定技能ビザを取得し、日本で働くことができます。

 


 

特定技能ビザ取得のメリット

特定技能ビザは日本で働きたい外国人と労働不足に悩む企業、双方に多くのメリットがあります。

 長期間働ける(特定技能2号は無期限) 日本語の高度なスキルが不要(N4レベルでOK) 16業種で幅広い職種に就ける 給与は日本人と同等(最低賃金以上が保証) スキルアップ・キャリアアップのチャンス(特定技能1号→2号への移行が可能)

一方、受入れ企業は「特定技能1号」で即戦力のある外国人の方を安定して雇用することができます。「特定技能2号」の外国人労働者はリーダーとしてのお仕事も任せることができ、かつ登録支援サポートも不要になるのでコストも少なくなります。

 


 

特定技能ビザの注意点

メリットの多い特定技能ビザですが、気を付ける点もあります。

 

特定技能1号では家族帯同ができない                        家族を呼びたい、日本で家庭を持ちたい、という方は特定技能2号を検討しましょう。在留期間の更新が必要                              特定技能1号・2号ともにビザ(在留期間)の更新が必要です。交付された在留カードに 記載されている期限の確認は必須です。ビザが切れると不法滞在になるので注意しましょ う。試験に合格する必要がある                            事前準備が必須です!ブラック企業に注意                                雇用契約の内容をよく確認し、不当な労働条件で働かされないようにしましょう。

 

 

特定技能外国人採用で企業成長を加速!徹底サポート!申請代行で企業負担軽減

このように特定技能ビザは、日本で働きたい外国人にとって大きなチャンスとなる在留資格です。また、外国人雇用を検討している企業にとっても、即戦力となる人材を確保できる魅力的な制度です。しかし、申請手続きは複雑で、多くの書類準備や審査基準をクリアする必要があることも事実です。

 

こんな悩みはありませんか?

 

 

✅ 必要な書類が多くて準備が大変そう…

 

✅ 手続きが複雑でビザの許可が下りるか不安

✅ 外国人を雇いたいが、フォローができるか心配

✅ 登録支援機関はどこに頼めばいいの?

✅ 本当に自分のやりたい仕事でビザが取れるの?

 

そんな不安をお持ちの企業様・外国人の方、当事務所が全面的にサポートいたします!

 

特定技能ビザなら、当事務所にお任せください!

 

ビザ申請から許可後のサポートまでトータル対応

 

 

私たち「日本ビザ国際行政書士事務所」は、出入国在留管理庁から登録支援機関の認可を受けた専門家です。特定技能ビザの申請から許可後のフォローまで、ワンストップで対応可能!

 

 

✅ ビザ許可率100%(設立以来)

 

✅ 特定技能ビザの申請実績数百件以上!

✅ 登録支援機関として外国人の就労・生活サポートも充実!

 

登録支援機関としての強み

 

 

特定技能1号の外国人従業員を受け入れる場合、法律で定められた支援を行う必要があります。しかし、企業が自社で対応するには膨大な知識と労力が必要です。

 

 

✅ 事前ガイダンスの実施

 

✅ 出入国時の送迎手配

✅ 生活オリエンテーションの提供

✅ 公的手続きの同行サポート

✅ 相談・苦情への対応

✅ 定期的な面談

✅ 日本人との交流促進イベントの開催   

                           etc…

 

これらのサポートを、外国人が理解できる言語で提供しなければなりません。外国人従業員の仕事と生活をしっかりサポートする必要があるのです。経験の少ない企業様の場合、審査に時間がかかり、適切な支援がなされると認められない場合、ビザが下りない可能性もあります。

 

 

その点、当事務所は出入国在留管理庁に正式登録された支援機関ですので、スムーズな審査が可能!

 

 

他社と違う!当事務所の特長

 

 

✅ 特定技能ビザの専門家が対応し、確実なビザ取得を実現

 

✅ 業界最安値に挑戦中! 費用を抑えて確実な申請が可能

✅ 登録支援機関としての実績豊富! 外国人の就職・生活支援も充実

✅ 税理士が在籍!社会保険・税金の手続きもトータルサポート可能

✅ 弁護士と連携!入国管理法の複雑な案件にも対応

 

こんな方におすすめ!

 

 

特定技能ビザを取得したい外国人の方

 

ビザ取得後のサポートも受けたい方

会社で外国人を雇用したい経営者の方

年末調整・確定申告・社会保険の相談もまとめてしたい方

 

ビザ申請なら、実績豊富な当事務所へ!

 

当事務所は、万全のサポートをお約束します!

当事務所はサポートの最安値に挑戦中!手厚いサポートを良心的な価格で提供いたします。

 

 

登録支援機関としての支援料金
業界最安値に挑戦1人当たり 
8,000~13,000円

外国人従業員1名あたり1ケ月の支援料金(消費税抜き)、2名以上ですと割引します。
サポートの量に比例してよって金額が変わります。
また弊社が登録支援機関のお客様は
都内最安値で特定技能ビザ申請をサポートしてます。
ご相談ください

特定技能ビザ申請サービスの内容 料金表

時間のある方、費用を抑えたい方(複雑なケースはフルサポートプランへ)

客様がすることは、当事務所の指示に従い役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参するだけ!

(お客様の状況に合った書類のリスト作ってをお渡ししますので効率的に集められます。)

①ビザ申請【ミニマムサポートコース】 報酬額(税抜き)
海外から外国人を呼び寄せたい
(在留資格認定証明書交付申請)
90,000円
ビザ種類変更(:学生ビザから特定技能の就労ビザへ)
(在留資格変更許可申請)

90,000円
※この価格でのサービスの提供には弊社との登録支援機関顧問契約が必要です。  
特定技能ビザの更新(ミニマムサポ-トコ-ス)
★大口ディスカウント・複数割引もお可能です。お見積もりしますのでお気軽にお問合せ下さい
39,000円

ビザ申請サービス【ミニマムサポートコース】の内容

①ビザ申請手続きに関する相談

②お客様に合わせた必要書類のリストアップ

③ビザ・在留資格申請書類の作成相談

理由書は含まれません。(フルサポートプランだと理由書は含まれます)

⑤必要な契約書のチェック・作成

⑥母国からの提出必要書類の日本語への翻訳(英語・中国語・ベトナム語・韓国語など各国言語に対応します。) 

⑦入国管理局へ申請代行(1回目入国管理局へ)

⑧入管審査官への対応代行及び交渉(入管審査局からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行及び交渉)

⑨結果通知の受取り次第お客様にすぐにお知らせします。

⑩変更と更新の場合はご自身で在留カードの受取り(フルサポートプランなら行政書士が入管で受取りお客様へお届け)

※キャンペーン価格では成功報酬サービスは無し

 

 

②【フルサポートコース】ビザ申請絶対成功コース

忙しい方、時間を節約したい方、100%絶対ビザを取得したい方向け!

入国管理局とのやり取り・交渉も全てお任せで安心                             

特定技能ビザ申請絶対成功
フルサポートコース
報酬額(税抜き)
海外から外国人を招きたい
(在留資格認定証明書交付申請)
120,000円
・ビザ種類変更
  (:学生ビザか特定技能ビザへ)

 (在留資格変更許可申請)
120,000円
 
※弊社と登録支援機関契約のお客様2件目から9万円で提供します(都内最安値に挑戦)
※複数割引もご相談ください
応相談
特定技能ビザの更新(フルサポ-トコ-ス)
※複数割引もご相談ください
45,000円
特定技能ビザの更新(フルサポ-トコ-ス)
応相談

ビザ申請サービス【フルサポートコース】の内容

①ビザ申請手続きに関する相談

②お客様に合わせた必要書類のリストアップ

③行政書士が官公庁の必要書類を収集代行(日本全国の市役所、区役所、法務局、税務署、労働局、社会保険事務所)

④ビザ・在留資格申請書類の作成

⑤申請理由書の作成

⑥各種契約書のチェック・作成

⑦母国からの提出必要書類の日本語への翻訳(英語・中国語・ベトナム語・韓国語など各国言語に対応します)

⑧入国管理局へ申請代行(1回目入国管理局へ)

⑨入管審査官への対応代行及び交渉(入管審査局からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行及び交渉)

⑩定期的に審査状況の進捗具合を問合せ確認

⑪結果通知の受取り次第お客様にすぐにお知らせします

⑫変更と更新の場合は行政書士が入管で在留カードの受取りお客様に最速でお届け(2回目入国管理局へ)

⑬認定の場合は現地大使館での申請手続きコンサルティング

※成功報酬サービス付き(必要に応じて再々再申請までします。)

 

 区役所等から代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代等)は精算時にご請求いたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

050-3575-0053
営業時間
10:00~19:00
定休日
日曜