最終更新日2024年5月20日
特定技能ビザとは人手不足が深刻な我が国において、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人」を受け入れる為の在留資格です。
特定技能ビザは学歴が問われません。
また、「日本語能力試験」と「特定技能分野の試験」の合格または技能実習生2号を良好に修了した外国人なら誰でも申請できる、大注目の在留資格です。
しかし、特定技能1号ビザの在留期間は、同分野の通算で5年までであることや受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていることなど、いくつかの特徴があります。
2024年3月には第一回特定技能2号外食業試験が行われるなど、日々新しい情報が更新されています。
特定技能ビザが認められる職種には制限があり、生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても人材を確保が困難な産業に絞られています。
特定技能による外国人の受け入れは以下の16分野です。
※自動車運送業分野については、分野所管省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始となる予定。
特定技能1号とは、特定の産業分野で即戦力として働く外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
この制度は、日本国内で深刻な人手不足に直面している業種に対して、外国人労働者の受け入れを促進することを目的として作られました。
特定技能1号で在留する外国人に対しては,相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。
これは,相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準とされています。
その技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
また,1号特定技能外国人に対しては,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
日本語能力試験4級(N4)以上、または国際交流基金日本語基礎テストA2以上が必要となります。
特定技能1号のビザを取得するには書類作成時間と入管の審査期間を合わせた時間がかかります。
2024年10月の入管の平均処理日数によると、特定技能1号への変更申請には約41.2日かかっています。繁忙期や混雑する入管であればより長くなることが想定されます。
一日でも早く即戦力を期待している企業様にとっては負担になるかもしれません。
そんな時は特定活動ビザ(移行準備)を活用してみてはいかがでしょうか?
特定活動ビザうまく使うことで、作成する書類も少なく、入管の処理日数も約2週間ほど短縮することができます。
特定技能2号は、特定の産業分野で高度な専門知識や技術を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
この制度は、特定技能1号よりもさらに高い専門性を求められる業種に対応しています
特定技能2号はリーダークラスを担当できるレベルの方と想定されており、長期就業が可能となる在留資格です。
そのため、更新を続けることで実質的に在留期限の無い長期就業が可能になり永住権も狙えます。
また、家族滞在ビザを発行でき家族を日本に呼べるので、特定技能外国人にとって大きなメリットがあります。
一方で受入れ企業にとっては1号で安定的な雇用を維持できて、四半期報告や登録支援機関サポートが不要になるなどコストも少なくなる点も大きな魅力となります。
特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)のすべての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります
(注1)介護分野については、すでに在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます 従事する業務及び試験並びに実務経験の詳細は、分野別に記載されています。それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始しています。
特定技能外国人の受入れ機関(特定技能所属機関)は,出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を守り,特定技能受け入れ運用要領の第1章 在留資格「特定技能」創設の目的を理解し,本制度がその意義に沿って適正に運用し,また,本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。
さらに特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」をいう。以下同じ。)については,外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ,特定技能所属機関自身についても,特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。
他にも特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。
日本ビザ国際行政書士事務所は登録支援機関の登録許可も入国管理局から得ており、外国人への支援を安心して委託していただけます。
さらに弁護士とチームを組んでおりますので、複雑な入国管理法に対応することが可能です。
客様がすることは、当事務所の指示に従い役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参するだけ!
(お客様の状況に合った書類のリスト作ってをお渡ししますので効率的に集められます。)
①ビザ申請【ミニマムサポートコース】 | 報酬額(税抜き) |
---|
・海外から外国人を呼び寄せたい (在留資格認定証明書交付申請) | 90,000円 |
---|
・ビザ種類変更(例:学生ビザから特定技能の就労ビザへ) (在留資格変更許可申請) | 90,000円 |
---|
※この価格でのサービスの提供には弊社との登録支援機関顧問契約が必要です。 |
---|
特定技能ビザの更新(ミニマムサポ-トコ-ス) ★大口ディスカウント・複数割引もお可能です。お見積もりしますのでお気軽にお問合せ下さい | 39,000円 |
---|
ビザ申請サービス【ミニマムサポートコース】の内容
①ビザ申請手続きに関する相談
②お客様に合わせた必要書類のリストアップ
③ビザ・在留資格申請書類の作成相談
④理由書は含まれません。(フルサポートプランだと理由書は含まれます)
⑤必要な契約書のチェック・作成
⑥母国からの提出必要書類の日本語への翻訳(英語・中国語・ベトナム語・韓国語など各国言語に対応します。)
⑦入国管理局へ申請代行(1回目入国管理局へ)
⑧入管審査官への対応代行及び交渉(入管審査局からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行及び交渉)
⑨結果通知の受取り次第お客様にすぐにお知らせします。
⑩変更と更新の場合はご自身で在留カードの受取り(フルサポートプランなら行政書士が入管で受取りお客様へお届け)
※キャンペーン価格では成功報酬サービスは無し
特定技能ビザ申請絶対成功 【フルサポートコース】 | 報酬額(税抜き) |
---|
・海外から外国人を招きたい (在留資格認定証明書交付申請) | 120,000円 |
---|
・ビザ種類変更 (例:学生ビザから特定技能ビザへ) (在留資格変更許可申請) | 120,000円 |
---|
※弊社と登録支援機関契約のお客様は2件目から9万円で提供します(都内最安値に挑戦) ※複数割引もご相談ください | 応相談 |
---|
特定技能ビザの更新(フルサポ-トコ-ス) ※複数割引もご相談ください | 45,000円 |
---|
| 応相談 |
---|
ビザ申請サービス【フルサポートコース】の内容
①ビザ申請手続きに関する相談
②お客様に合わせた必要書類のリストアップ
③行政書士が官公庁の必要書類を収集代行(日本全国の市役所、区役所、法務局、税務署、労働局、社会保険事務所)
④ビザ・在留資格申請書類の作成
⑤申請理由書の作成
⑥各種契約書のチェック・作成
⑦母国からの提出必要書類の日本語への翻訳(英語・中国語・ベトナム語・韓国語など各国言語に対応します)
⑧入国管理局へ申請代行(1回目入国管理局へ)
⑨入管審査官への対応代行及び交渉(入管審査局からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行及び交渉)
⑩定期的に審査状況の進捗具合を問合せ確認
⑪結果通知の受取り次第お客様にすぐにお知らせします
⑫変更と更新の場合は行政書士が入管で在留カードの受取りお客様に最速でお届け(2回目入国管理局へ)
⑬認定の場合は現地大使館での申請手続きコンサルティング
※成功報酬サービス付き(必要に応じて再々再申請までします。)
区役所等から代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代等)は精算時にご請求いたします。