「特定技能1号」の在留資格への変更を希望している方で、在留期間の満了日までに必要書類が揃わない場合や、スムーズな移行が難しい場合には、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。この制度を利用すれば、「特定技能1号」で就労予定の受入れ機関で働きながら、変更手続きの準備を進めることができます。
特定技能1号ビザとは?
深刻化する人手不足への対応として、もっとも人材の確保が困難な状況にある産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受け入れ、現在では16分野で就労が可能です。
※16分野のうち「自動車運送業」は分野所管省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始となる予定
在留期間 | 通算5年が上限 |
資格条件 | 技能試験および日本語試験(N4レベル以上)に合格、または技能実習2号を良好に修了 |
家族滞在 | 原則不可 |
給与 | 日本人と同等の水準 |
支援体制 | 生活や就労を支える日本語教育やサポートを受けられる |
特定技能ビザ取得の条件はひとそれぞれ
特定活動ビザにはさまざまな種類がありますが、その中でも「特定技能1号」への移行を希望する方を対象としたものが「特定技能関係の特定活動ビザ」です。このビザは、「特定技能1号」への変更申請を前提とし、移行準備を進めながら働き続けることを可能にする一時的な在留資格です。
例えば、在留期間の満了日までに必要書類が揃わない場合やスムーズな移行が難しい場合は、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。ただし、この特定活動ビザは一時的な措置であり、最終的に「特定技能1号」への移行を目指すことが前提となります。
特定活動ビザへの移行は、すべてのケースで認められるわけではありません。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。特定活動ビザへの移行は、すべてのケースで認められるわけではありません。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
1. 合理的な理由の存在 | 在留期間の満了日までに「特定技能1号」への変更申請が困難である合理的な理由があること。 |
2. 変更申請の予定 | 受入れ機関が「特定技能1号」に該当する業務に従事させる計画を持ち、変更許可申請を予定していること。 |
3. 業務内容の一致 | 申請者が「特定技能1号」で従事する予定の業務と同じ業務を行うこと。 |
4. 報酬基準の遵守 | 日本人と同等以上の給与が保証されていること。 |
5. 試験合格または免除 | 必要な技能試験および日本語試験に合格していること(技能実習2号修了者は試験免除の場合もあり)。 |
6. 日常生活支援の確保 | 受入れ機関または委託先が申請者の生活支援を適切に行うこと。 |
7. 受入れ機関の適正性 | 申請者を適正に受け入れる体制が整っていること。 |
注意すべきポイント
「特定活動(6か月・就労可)」は在留期間が短いため、早めに次の行動を計画することが重要です。また、活動内容に制限が設けられる場合があるため、事前に条件を十分に確認する必要があります。さらに、書類に不備や不正があると申請が却下されるリスクが高まるため、専門家に相談して適切に準備を進めることをおすすめします。
特定活動ビザへの移行は、特定技能1号の資格で働く予定の外国人にとって、キャリアをつなぐ大切なステップです。この制度を正しく理解し上手に活用することで、さらなる成長と新しい挑戦への道が広がります。
特定技能や特定活動ビザに関する詳しい情報や具体的な手続きについて知りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。一日でも早く即戦力を期待している企業様は、特定活動ビザを上手に活用すれば、書類作成の手間を減らせるだけでなく、入管の処理日数も約2週間短縮できる可能性があります。書類作成のサポートや最新の法令に基づいたアドバイスを通じて、次のステージへのスムーズな移行をサポートいたします。