深刻化する人手不足への対応として、一定の専門性・技能を持ち即戦力となる外国人がフルタイム正社員で働くことを認めたビザです。特定技能ビザは学歴は不問なので、①日本語の試験と、②特定技能分野の試験に合格すれば、誰でも申請できます。門戸が広がったと言えるでしょう。
生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても人材を確保が困難な産業の下記12分 野が対象です。
第1 特定技能ビザ対象の12分野
1.介護
2.ビルクリーニング分野
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
4. 建設分野
5. 造船・舶用工業分野
6. 自動車整備分野
7.航空分野
8.宿泊分野
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
第2 外国人材に求められる技能水準等
(1)特定技能1号
〇 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては,相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは,相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準とされています。
〇 その技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
〇 また,1号特定技能外国人に対しては,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。日本語能力試験4級(N4)以上、または国際交流基金日本語基礎テストA2以上が必要となります。
(2)特定技能2号
〇特定技能2号とは、「熟練した技能を有する業務」に従事する在留資格です。2号はリーダークラスを担当できるレベルの方と想定されています。また、2号は長期就業が可能となる在留資格で、更新を続けることで実質的に在留期限の無い長期就業が可能になり永住権も狙えます。2号に上がれると家族滞在ビザを発行でき家族を日本に呼べるので、特定技能外国人にとって大きなメリットです。受入れ企業にとっては1号で安定的な雇用を維持できて、四半期報告や登録支援機関サポートが不要になるなどコストも少なくなる点も大きな魅力となります。
特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)のすべての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
(注1)介護分野については、すでに在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について
特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます 従事する業務及び試験並びに実務経験の詳細は、分野別に記載されています。それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始しています。
第3 受入れ機関の責務
(1)関係法令の遵守
〇 特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は,出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を守り,第1章の目的を理解し,本制度がその意義に沿って適正に運用し,また,本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。
〇 そこで,特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」をいう。以下同じ。)については,外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ,特定技能所属機関自身についても,特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。
〇 また,特定技能所属機関は,特定技能外国人の受入れ後は,受入れ状況等について,地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。
(2)支援の実施
〇 特定技能所属機関は,1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務があります。
〇 そのため,特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画(法第2条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成しなければなしません。特定技能外国人支援計画は,所要の法律の基準に適合していることが求められ,特定技能所属機関は,この特定技能外国人支援計画の適正な実施が求められます。
〇 特定技能所属機関は,他の者:登録支援機関に、上記の特定技能外国人支援計画の全部又は一部を委託することができます。,登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。
※弊社は上記登録支援機関の登録許可も入国管理局から得ておりますので外国人への上記支援を委託していただくことも可能です。
弊社の強みは弁護士とチームを組んでおりますので、他社さんよりも複雑な入国管理法に対応することが可能です。
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①ビザ申請【ミニマムサポートコース】 | 報酬額(税抜き) |
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・海外から外国人を呼び寄せたい (在留資格認定証明書交付申請) | 90,000円 |
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・ビザ種類変更(例:学生ビザから特定技能の就労ビザへ) (在留資格変更許可申請) | 90,000円 |
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※この価格でのサービスの提供には弊社との登録支援機関顧問契約が必要です。 |
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特定技能ビザの更新(ミニマムサポ-トコ-ス) ★大口ディスカウント・複数割引もお可能です。お見積もりしますのでお気軽にお問合せ下さい | 39,000円 |
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ビザ申請サービス【ミニマムサポートコース】の内容
①ビザ申請手続きに関する相談
②お客様に合わせた必要書類のリストアップ
③ビザ・在留資格申請書類の作成相談
④理由書は含まれません。(フルサポートプランだと理由書は含まれます)
⑤必要な契約書のチェック・作成
⑥母国からの提出必要書類の日本語への翻訳(英語・中国語・ベトナム語・韓国語など各国言語に対応します。)
⑦入国管理局へ申請代行(1回目入国管理局へ)
⑧入管審査官への対応代行及び交渉(入管審査局からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行及び交渉)
⑨結果通知の受取り次第お客様にすぐにお知らせします。
⑩変更と更新の場合はご自身で在留カードの受取り(フルサポートプランなら行政書士が入管で受取りお客様へお届け)
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特定技能ビザ申請絶対成功 【フルサポートコース】 | 報酬額(税抜き) |
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・海外から外国人を招きたい (在留資格認定証明書交付申請) | 120,000円 |
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・ビザ種類変更 (例:学生ビザから特定技能ビザへ) (在留資格変更許可申請) | 120,000円 |
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※弊社と登録支援機関契約のお客様は2件目から9万円で提供します(都内最安値に挑戦) ※複数割引もご相談ください | 応相談 |
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特定技能ビザの更新(フルサポ-トコ-ス) ※複数割引もご相談ください | 45,000円 |
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| 応相談 |
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ビザ申請サービス【フルサポートコース】の内容
①ビザ申請手続きに関する相談
②お客様に合わせた必要書類のリストアップ
③行政書士が官公庁の必要書類を収集代行(日本全国の市役所、区役所、法務局、税務署、労働局、社会保険事務所)
④ビザ・在留資格申請書類の作成
⑤申請理由書の作成
⑥各種契約書のチェック・作成
⑦母国からの提出必要書類の日本語への翻訳(英語・中国語・ベトナム語・韓国語など各国言語に対応します)
⑧入国管理局へ申請代行(1回目入国管理局へ)
⑨入管審査官への対応代行及び交渉(入管審査局からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行及び交渉)
⑩定期的に審査状況の進捗具合を問合せ確認
⑪結果通知の受取り次第お客様にすぐにお知らせします
⑫変更と更新の場合は行政書士が入管で在留カードの受取りお客様に最速でお届け(2回目入国管理局へ)
⑬認定の場合は現地大使館での申請手続きコンサルティング
※成功報酬サービス付き(必要に応じて再々再申請までします。)
区役所等から代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代等)は精算時にご請求いたします。