介護分野の特定技能ビザとは?

雇用条件や業務内容などを詳しく解説!

日本の高齢化が深刻になる中、今後人材不足が大きく見込まれる介護分野

★1.介護業界の人材不足の現状介護分野の受入れ見込み数は最大

 人手不足の著しい14の特定産業分野において20194月より新しい在留資格「特定技能」がスタートしました。法務省の試算によると、今後5年間(2024年4月まで)の最大受け入れ見込み数は介護が最も多く6万人、外食産業で53千人、建設業界で4万人などとしています

 この記事では、日本の高齢化が深刻になる中、今後人材不足が大きく見込まれる介護分野における外国人の活用、特に特定技能ビザで働く外国人について、雇用する企業の条件から業務内容までわかりやすく解説します。

介護人材受入れの必要性

 介護分野の有効求人倍率は、上昇を続けており、第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数の推計2018 年5月 21 厚生労働省公表)では2020 年度末までには約 26 万人、2025 年度末までには約 55 万人を追 加で確保することが必要と目されています。そのためには今後、年平均6万人程度の新規人材を確保していかなければならないのです。

 

特定技能ビザを通した外国人受入れ見込数: 介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人。この数字は、 向こう5年間で 30 万人程度の人手不足が見込まれる中、介護ロボット、ICTの活用等による1%程度(2万人規模)の生産性向上及び高齢者、女性の就業促進等による追加的国内人材の確保(2223 万人程度) を行ってもなお不足すると見込まれる数として算出したものです。

 

 

介護分野における特定技能ビザ制度の運用方針

特定技能2号」について、菅義偉官房長官は「現時点で活用を予定しているのは建設と造船の2業種だけ。具体的な受け入れ人数は推計しない」と述べています。

外国人労働者の受け入れ見込み数:参照1法務省開示資料

外国人労働者の受け入れ見込み数:参照1法務省開示資料

特定技能のポイント

特定技能のポイント

参照:法務省 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 P6 http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf

★2.介護業界で働く外国人の受け入れは重要なのか?

 介護業界は、かねてより人手不足問題から、2008年に経済連携協定(EPA)をインドネシアと結び、インドネシア人の介護スタッフ受け入れを始めました。その後、フィリピンやベトナムとも締結しましたが、2017年にはさらに「在留資格・介護」ができ、また「技能実習」においても外国人の受け入れが始まりました。つまり、介護の在留資格では「特定活動(EPA)」「在留資格・介護」「技能実習(介護)」、そして「特定技能(介護)」の4つが存在することになります。

 しかし、「EPA」や「在留資格・介護」は、受け入れ側の高額な人材教育費用(参照1:EPAの受け入れにかかった費用の例)や、外国人の介護福祉士試験の合格などのハードルも高く、平成311月末時点で3,165人しか雇用されていません。つまり、EPAや在留資格・介護の2つの在留資格を合計しても、大幅な人手不足を解決できなかったのです。そこで去年4月に開始された5年間で6万人を受け入れる見込みの特定技能(+技能実習生からの移行)が注目されているのです。介護業界は人手不足が最も深刻であるため、新しく運用される特定技能ビザの運用が人手不足の解消につながることを期待されています

参照1:EPAの受け入れにかかった費用の例

参照2 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の受入環境の整備に向けた調査研究事業」より

 今、外国人を介護職員として採用する事業者が増えてきています。外国人を採用した介護事業者からは、「職場が明るくなった」「職員の一体感が醸成された」「外国人への教育を通じて介護サービスの質の見直しにつながった」といった前向きな声が聞かれています。

 それでは利用者や家族の評価はどうでしょうか。外国人介護職員の介護サービスの質を「満足」 と評価している利用者・家族の割合は 65.1%と、多くの利用者・家族は高く評価していることが分かります。 また、これまでのサービスで良かった事としては、孫のような若くて明るい外国人介護者に元気をもらったなど、丁寧な声かけや対応などを評価する意見があがっています。

 出典:平成30年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の受入れに関するアンケート調査」(平成30101日時点調査)

★3.「特定技能・介護」で求められる基準

介護分野における在留資格「特定技能1号」は、以下に該当する外国人が対象となります。

  〇 国内外で実施される

   ・ 技能試験(➀介護技能評価試験)並びに

   ・ 日本語試験(➁国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」又は日本語能力試験N4以上及び➂介護日本語評価試験)に合格すること

 

※以下の外国人については、「特定技能1号」の認定にあたり、上記の技能試験・日本語試験が免除されます。

○  介護分野の第2号技能実習を修了した人

○  介護福祉士養成施設を修了した人

○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の人

 

★4.「介護技能評価試験」とは?

何と無料で公開されてるテキストで、勉強すれば独学で合格できるでしょう

 令和2年4月日本で実施された試験の合格率は、介護技能評価試験は67%・介護日本語評価試験の合格率89%でした。各回合格率にばらつきはありますが、試験は記述式でなく選択式で、無料で公開されているテキストを使って勉強すれば、比較的簡単に合格できると思われます。

 

 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の学習用テキストは下記の多言語で無料で公開されています

外国人の方はしっかりと準備しましょう!

 

 

日本で特定技能介護の試験の申込の公式HPリンクです➡http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/nursingcare_japan.html

テスト開催日(日本語):http://ac.prometric-jp.com/common_contents/test-dates.html

 

 

介護のテキストは多言語で無料公開され、多言語で受験できます。例えばベトナム語のテキストで勉強してベトナム語で受験できます。

<介護の特定技能評価試験学習用テキスト>

日本語https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000680610.pdf

英語

クメール語版

インドネシア語版

ネパール語版 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000619527.pdf

モンゴル語版

ビルマ語版

ベトナム語版 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000619537.pdf

中国語版

タイ語版

学習用テキストに関するお問い合わせ先

112-0004 東京都文京区後楽1-1-13 小野水道橋ビル5階 

(公社)日本介護福祉士会

ア 技能水準及び評価方法 (技能水準)

技能試験は、介護業務の基礎となる能力や考え方等に基づき、被介護者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するもので、この試験の合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として働くために必要な知識や経験を有するものと認められます。

(5)実施場所

 平成 31 年4月から介護技能評価試験及び介護日本語評価試験が順次実施されています。令和元年 12 月までに、フィリピン(マニラ、セブ、ダバオ)、インドネ シア(ジャカルタ)、モンゴル(ウランバートル)、ネパール(カトマンズ)、カンボ ジア(プノンペン)、国内(東京、大阪)で試験が行われました。

  今後、海外では、上記の国に加え、ベトナム、中国、タイ、ミャンマーのうち独立行政法人国際交流基金の日本語基礎テストの実施環境等が整った国や、国内では東京、大阪に加えて全国各地での試験実施を検討されています。

 また、国内での試験は在留資格を有する者に限り受験が認められます。しかしながら、退学・除籍処分となった留学生、失踪した技能実習生、在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、在留資格「技能実習」による実習中の者は、受験資格を認められません。

 

 

介護技能評価試験

介護日本語評価試験

問題数・試験時間・
試験科目

45問 60
(学科試験:40問)
・介護の基本(10問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20問)
(実技試験:5問)
・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題

出題基準
 

15問 30
・介護のことば(5問)
・介護の会話・声かけ(5問)
・介護の文書(5問)

実施方法

コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

サンプル問題

介護技能評価試験

介護日本語評価試験

受験手数料

1,000円程度

1,000円程度

試験結果の通知

試験終了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示。
試験実施後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトにおいて、
受験者が受験者名、試験名、試験日、顔写真、総合スコア、
合否などの情報をスコアレポートとして取得可能。
合格基準:問題の総得点の60%以上

.特定技能・介護の仕事内容

 介護技能を要する身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、 食事、排せつの介助等)の業務です。このほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)も認められています。シフトで夜勤もできます。

 

 注意すべきは訪問介護等の訪問系サービスにおける業務(利用者の居宅にてサービスを提供する業務)は対象としていません。          

 事業所で受け入れることができる特定技能1号外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とします。また、直接雇用のみで派遣形態は認められていません。 

★6.特定技能ビザ・介護の外国人を雇用する受入れ機関(事業所)の

義務基準について

                       

 特定技能雇用契約が満たすべき基準 

分野省令で定める介護技能を要する業務に従事させること

所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等

報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること

外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に ついて,差別的な取扱いをしていないこと

一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること

等です。

参照 (分野所管省庁の定める告示で規定) 26 Immigration Services Agency of Japan 出入国在留管理庁 〈 法 第 2 条 の 5 第 1 項 , 第 2 項 , 特 定 技 能 基 準 省 令 第 1 条    受入れ機関に関する基準

受入れ機関自体が満たすべき基準(1)

1      労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

    1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと 。1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

2      欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反等)に該当しないこと

3      特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

4      外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

5       受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

6      支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと

7      雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

等です。

 

参照(分野所管省庁の定める告示で規定) 27 Immigration Services Agency of Japan 出入国在留管理庁 〈 法 第 2 条 の 5 第 3 項 , 第 4 項 , 特 定 技 能 基 準 省 令 第 2 条 第 1 項 〉

受入れ機関自体が満たすべき基準(2)

支援体制関係登録支援機関に支援を全部委託する場合には基準を満たすものとみなされますスピーディに確実に、特定技能のビザの許可を得るには、登録支援機関に委託すると良いでしょう。当社「日本ビザ国際行政書士事務所」は特定技能ビザの 【登録支援機関】でもあります。特定技能支援計画の作成と支援計画の運用サポート、特定技能ビザ取得代行も全てリーズナブルな価格で行っております。)

 特定技能1号外国人に対する支援は大きく下記の10項目から成り立っています。

1.特定技能1号外国人支援計画書の作成と事前ガイダンスの提供

2.出入国する際の送迎

3.住居確保・生活に必要な契約支援

4.生活オリエンテーション

5.公的手続き等への同行

6.日本語学習の機会の提供

7.相談・苦情への対応

8.日本人との交流促進

9.転職支援(人員整理等への場合)

10.定期的な面談・行政機関への通報

.将来のキャリアパス~特定技能での在留中に介護福祉士資格に合格すれば永住への道も

「新しい経済対策パッケージ」(平成29128日閣議決定)において、「介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による3年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格「介護」を認めること」とされており、現在、法務省において法務省令の改正に向けて準備中のようです。

 

 介護福祉士の国家試験に合格し、在留資格「介護」への資格変更ができれば、家族(配偶者・子)の帯同が可能となり、また、在留期間更新の回数制限がなくなることから、将来永住権を取得できる可能性もでてきます。

.特定技能に関する二国間の協力覚書

在留資格認定証明書交付申請 及び在留資格変更許可申請における取扱いについて

 日本との協力覚書(MOC(Memorandum of Cooperation))を作成した国によっては,それぞれの国の国内規定に基づき送出手続を定めており,当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。

 MOCにおいて,日本側が特定技能外国人を受入れるに当たり,当該書類を確認することが規定されている国については,在留諸申請において当該書類を提出していただく必要があります。そのような国及び提出書類については,法務省のHPで「1在留諸申請の際に提出書類のある国」を参照してください。

 

1 在留諸申請の際に提出書類のある国2020530日現在)

   【カンボジア】

【タイ】

 

諸申請において当該書類の提出が必要ない国であっても,それぞれの国の国内規定に基づき一定の送出手続が定められている場合があります。これらはあくまで相手国側の送出しのための手続であって,日本側の在留諸申請上の手続ではありませんが,そのような国及び送出手続についてもご参考までに掲載しましたので,下記「2在留諸申請の際に提出書類は必要ないが,相手国において一定の送出手続が定められている国(参考)」を参照してください。

なお,既にMOCを作成した国で,以下に記載がない国については,今後、提出書類や送出手続等がある場合には,その内容が判明次第,法務省のHPにて案内されます。また,この場合において,現時点では当該手続が送出国において整備中であっても,以下に記載がない限りは,入管法令に従って在留諸申請を行うことができます (2020530日現在)

2 在留諸申請の際に提出書類は必要ないが,相手国において一定の送出手続が定められている国参考:2020530日現在)

【フィリピン】

  【ネパール】

  【インドネシア】

  【ミャンマー】

  【モンゴル】

最新の詳しい手続については,「各国の問合せ先」にご確認ください。以下のリンクでも随時アップデートされています。

【参照】:

法務省 特定技能に関する二国間の協力覚書 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

二国間協定を作成中の国もありますので、最新の情報は法務省のHPを参照していただくか、入管取次行政書士などの専門家にご相談ください。今後、提出書類や送出手続等がある場合には,その内容が判明次第,法務省のHPにて案内されます。

(法務省 特定技能に関する二国間の協力覚書 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html)などをご確認ください。手続きの詳細などについては、各関係機関、省庁にお問合せください。

まとめ

明るく元気な外国人介護者は利用者やその家族からの評価も高く 65.1%満足と回答しています。(厚生労働省アンケートより)

介護分野の特定技能について、外国人介護人材の現状、試験の実施状況、仕事内容、雇用する受入れ期間の条件まで説明しました。

  少子高齢化が年々進み介護分野の人手不足は深刻です。国の調査でも外国人を採用した介護事業者からは、前述の通り、職場が明るくなった、職員の一体感が醸成された、外国人への教育を通じて介護サービスの質の見直しにつながったといった、肯定的な評価が多く聞かれます。

 同時に利用者やその家族からの評価も高く、 65.1%の人が「満足」と回答しています。

今後、益々特定技能ビザで働く外国人介護職員が増えることが予想されます。

お悩みを解決する方法

上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書き内に列挙してください。

  • 特定技能ビザは大卒や専門学校卒業していなくでも大丈夫? ➡試験さえ受かれば学歴は不問です
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⑥母国からの提出必要書類の日本語への翻訳(英語・中国語・ベトナム語・韓国語など各国言語に対応します。) 

⑦入国管理局へ申請代行(1回目入国管理局へ)

⑧入管審査官への対応代行及び交渉(入管審査局からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行及び交渉)

⑨結果通知の受取り次第お客様にすぐにお知らせします。

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